社債、株式等の振替に関する命令平成十四年内閣府・法務省令第五号 第57条(金融機関の合併及び転換に関する法律第四条第二号の規定による転換をする普通銀行の株主に対して振替優先出資を交付しようとするときに関する株式に係る規定の準用) 第十九条の規定は、法第二百六十二条第三項において準用する法第百三十八条第一項第七号に規定する主務省令で定める事項について準用する。