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社債、株式等の振替に関する命令平成十四年内閣府・法務省令第五号

第52条(新設合併消滅銀行の株主に対して新設合併設立銀行の振替株式を交付しようとするときに関する株式に係る規定の準用)

第十九条の規定は、法第二百五十六条第一項において準用する法第百三十八条第一項第七号に規定する主務省令で定める事項について準用する。

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なし