社債、株式等の振替に関する命令平成十四年内閣府・法務省令第五号 第12条(会社が株主等の口座を知ることができない場合における通知) 法第百三十一条第一項に規定する主務省令で定める場合は、合併、株式交換又は株式移転に際して振替株式を交付する場合とする。