投資信託及び投資法人に関する法律昭和二十六年法律第百九十八号 第221条(外国投資法人の変更の届出) 外国投資法人(前条第一項の規定による届出がされたものに限る。次条において同じ。)は、同項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨及びその内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。 2 前条第二項の規定は、前項の場合について準用する。