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資産の流動化に関する法律
平成十年法律第百五号
第215条
(業務に関する帳簿及び資料)
特定目的会社は、内閣府令で定めるところにより、その業務に関する帳簿及び資料を作成し、これを保存しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
準用
資産の流動化に関する法律
第2条
(定義)
引用
資産の流動化に関する法律
第296条
引用
資産の流動化に関する法律施行規則
第99条
(業務に関する帳簿及び資料の作成)
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