HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
資産の流動化に関する法律平成十年法律第百五号

第215条(業務に関する帳簿及び資料)

特定目的会社は、内閣府令で定めるところにより、その業務に関する帳簿及び資料を作成し、これを保存しなければならない。

この条文が引く先 0

なし