商品先物取引法施行規則平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号 第1の8条(業として行う行為) 法第二条第二十六項、第十条第二項第一号、第百九十七条の七及び第百九十七条の九第一項の主務省令で定める行為は、電気事業者(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第十七号に規定する電気事業者をいう。)が行う電力(法第二条第一項第四号に規定する電力を除く。以下この条において同じ。)の売買又は売買の媒介、取次ぎ若しくは代理及び電気の供給を受ける者による電力の使用とする。