商品先物取引法昭和二十五年法律第二百三十九号 第111条(総取引高等の公表) 商品取引所は、主務省令で定めるところにより、その開設する商品市場における次に掲げる事項について、速やかに、その会員等に通知し、公表しなければならない。 一 毎日の総取引高 二 取引の成立した対価の額又は約定価格若しくは約定数値(以下「約定価格等」という。)であつて主務省令で定めるもの