商品先物取引法昭和二十五年法律第二百三十九号 第16条(成立の時期及び届出) 会員商品取引所は、その設立の登記をすることにより成立する。 2 会員商品取引所は、成立の日から二週間以内に、主務大臣にその旨を届け出なければならない。