商品先物取引法昭和二十五年法律第二百三十九号
第122条(組織変更計画)
会員商品取引所は、前条の組織変更(以下この節において「組織変更」という。)をするには、組織変更計画を作成して、会員総会の決議によつて、その承認を受けなければならない。
2 第六十一条の規定は、前項の決議について準用する。
3 第一項の会員総会の招集は、組織変更計画の要領及び組織変更後の株式会社(以下「組織変更後株式会社商品取引所」という。)の定款を示してしなければならない。
4 会員商品取引所が組織変更をする場合には、当該会員商品取引所は、組織変更計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 組織変更後株式会社商品取引所の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数 二 前号に掲げるもののほか、組織変更後株式会社商品取引所の定款で定める事項 三 組織変更後株式会社商品取引所の取締役の氏名及び会計監査人の氏名又は名称 四 次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める事項 イ 組織変更後株式会社商品取引所が会計参与設置会社である場合 組織変更後株式会社商品取引所の会計参与の氏名又は名称 ロ 組織変更後株式会社商品取引所が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合 組織変更後株式会社商品取引所の監査役の氏名 五 組織変更をする会員商品取引所の会員が組織変更に際して取得する組織変更後株式会社商品取引所の株式の数(組織変更後株式会社商品取引所が種類株式発行会社である場合にあつては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法 六 組織変更をする会員商品取引所の会員に対する前号の株式の割当てに関する事項 七 組織変更後株式会社商品取引所が組織変更に際して組織変更をする会員商品取引所の会員に対してその持分に代わる金銭を交付するときは、その額又はその算定方法 八 前号に規定する場合には、組織変更をする会員商品取引所の会員に対する同号の金銭の割当てに関する事項 九 組織変更後株式会社商品取引所の資本金及び準備金の額に関する事項 十 組織変更がその効力を生ずべき日(以下この節において「効力発生日」という。) 十一 前各号に掲げる事項のほか、主務省令で定める事項
5 組織変更後株式会社商品取引所が監査等委員会設置会社である場合には、前項第三号に掲げる事項(組織変更後株式会社商品取引所の取締役に係る事項に限る。)は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して定めなければならない。