商品先物取引法昭和二十五年法律第二百三十九号 第262条 協会は、次の事由によつて解散する。 一 定款で定めた解散事由の発生 二 協会員総会の決議 三 破産手続開始の決定 四 設立の認可の取消し 2 協会は、前項第一号から第三号までの規定により解散したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 3 前二項に定めるもののほか、協会の解散に関し必要な事項は、政令で定める。