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商品先物取引法昭和二十五年法律第二百三十九号

第139条

会員商品取引所は、他の会員商品取引所又は株式会社商品取引所と合併をすることができる。 この場合においては、合併をする商品取引所は、合併契約を締結しなければならない。 2 会員商品取引所が吸収合併(商品取引所が他の商品取引所とする合併であつて、合併により消滅する商品取引所(以下この節において「吸収合併消滅商品取引所」という。)の権利義務の全部を合併後存続する商品取引所(以下この節において「吸収合併存続商品取引所」という。)に承継させるものをいう。以下同じ。)又は新設合併(二以上の商品取引所がする合併であつて、合併により消滅する商品取引所(以下この節において「新設合併消滅商品取引所」という。)の権利義務の全部を合併により設立する商品取引所(以下この節において「新設合併設立商品取引所」という。)に承継させるものをいう。以下同じ。)をする場合には、吸収合併存続商品取引所又は新設合併設立商品取引所は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者でなければならない。 一 会員商品取引所と会員商品取引所とが合併する場合 会員商品取引所 二 会員商品取引所と株式会社商品取引所とが合併する場合 株式会社商品取引所

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なし