商品先物取引法昭和二十五年法律第二百三十九号 第51条(役員の任期) 役員の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。 2 設立当時の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、創立総会において定める期間とする。 ただし、その期間は、一年を超えることができない。