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商品先物取引法昭和二十五年法律第二百三十九号

第141条(会員商品取引所と会員商品取引所との新設合併契約)

会員商品取引所と会員商品取引所とが新設合併をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 会員商品取引所である新設合併消滅商品取引所(以下この節において「新設合併消滅会員商品取引所」という。)の名称及び住所 二 会員商品取引所である新設合併設立商品取引所(以下この節において「新設合併設立会員商品取引所」という。)の目的、名称及び主たる事務所の所在地 三 前号に掲げるもののほか、新設合併設立会員商品取引所の定款で定める事項 四 新設合併設立会員商品取引所の設立に際して理事長、理事及び監事となる者の氏名 五 前各号に掲げる事項のほか、主務省令で定める事項

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なし