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商品先物取引法施行規則平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号

第60の9条(支配取得に該当する場合における新設合併設立会員商品取引所の会員資本)

新設合併(法第百四十一条の新設合併をいう。以下この項、次条第一項及び第六十条の十一第一項において同じ。)が支配取得に該当する場合には、新設合併設立会員商品取引所の設立時の会員資本の総額は、次の各号に掲げる部分の区分に応じ、当該各号に定める額の合計額(次項において「会員資本変動額」という。)とする。 一 新設合併取得会員商品取引所(新設合併消滅会員商品取引所のうち、新設合併により支配取得をするものをいう。以下この条において同じ。)に係る部分 当該新設合併取得会員商品取引所の財産の新設合併の直前の帳簿価額を基礎として算定する方法により定まる額 二 新設合併取得会員商品取引所以外の新設合併消滅会員商品取引所に係る部分 当該新設合併消滅会員商品取引所の会員に交付される新設合併対価時価(新設合併対価(新設合併に際して新設合併設立会員商品取引所が新設合併消滅会員商品取引所の会員に対して交付する財産をいう。以下同じ。)の時価その他適切な方法により算定された新設合併対価の価額をいう。)又は新設合併対象財産(新設合併により新設合併設立会員商品取引所が承継する財産をいう。第六十条の十第一項において同じ。)の時価を基礎として算定する方法により定まる額 2 前項の場合には、当該新設合併設立会員商品取引所の設立時の出資金、加入金及び資本剰余金の額は、会員資本変動額の範囲内で、新設合併消滅会員商品取引所が新設合併契約の定めに従いそれぞれ定めた額とし、法定準備金及び利益剰余金の額は零とする。 ただし、会員資本変動額が零未満の場合には、当該額を設立時の利益剰余金の額とし、出資金、加入金、資本剰余金及び法定準備金の額は零とする。 3 前二項の規定にかかわらず、第一項の場合であって、新設合併取得会員商品取引所の会員に交付する新設合併対価の全部が新設合併設立会員商品取引所の出資であるときは、新設合併設立会員商品取引所の設立時の出資金、加入金、資本剰余金、法定準備金及び利益剰余金の額は、次の各号に掲げる部分の区分に応じ、当該各号に定める規定を準用してそれぞれ算定される額の合計額とすることができる。 一 新設合併取得会員商品取引所に係る部分 第六十条の十一 二 新設合併取得会員商品取引所以外の新設合併消滅会員商品取引所に係る部分 第一項(同項第一号に係る部分を除く。)及び前項