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商品先物取引法施行規則平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号

第24条(出資金の額)

会員商品取引所の出資金の額は、第六十条の六及び第六十条の七並びに第六十条の九から第六十条の十二までの規定に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額の範囲内で会員商品取引所が出資金の額に計上するものと定めた額が増加するものとする。 一 会員が出資の履行をした場合(履行をした出資に係る次号の債権が資産として計上されていた場合を除く。) イ及びロに掲げる額の合計額からハに掲げる額の合計額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零) イ 当該会員が履行した出資により会員商品取引所に対し払込み又は給付がされた財産(当該財産がロに規定する財産に該当する場合における当該財産を除く。)の価額 ロ 当該会員が履行した出資により会員商品取引所に対し払込み又は給付がされた財産(当該財産の会員商品取引所における帳簿価額(当該帳簿価額が適正でない場合にあっては、適正な価額をいう。以下同じ。)として、当該財産の払込み又は給付をした者における当該払込み又は給付の直前の帳簿価額を付すべき場合における当該財産に限る。)の払込み又は給付をした者における当該払込み又は給付の直前の帳簿価額の合計額 ハ 当該出資の履行の受領に係る費用の額のうち、会員商品取引所が出資金又は資本剰余金から減ずるべき額と定めた額 二 会員商品取引所が会員に対して出資の履行をすべきことを請求する権利に係る債権を資産として計上することと定めた場合 当該債権の価額 三 会員商品取引所が資本剰余金の額の全部又は一部を出資金の額とするものと定めた場合 当該資本剰余金の額 2 会員商品取引所の出資金の額は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が減少するものとする。 一 会員商品取引所が脱退する会員に対して持分の払戻しをする場合 当該脱退する会員の出資につき出資金の額に計上されていた額 二 会員商品取引所が会員に対して出資の払戻しをする場合 当該出資の払戻しにより払戻しをする出資の価額の範囲内で、出資金の額から減ずるべき額と定めた額(当該会員の出資につき出資金の額に計上されていた額以下の額に限る。) 三 会員商品取引所が資産として計上している前項第二号の債権を資産として計上しないことと定めた場合 当該債権につき出資金に計上されていた額 四 会員商品取引所が出資金の額の全部又は一部を資本剰余金の額とするものと定めた場合 当該資本剰余金の額とするものと定めた額に相当する額 五 損失のてん補に充てる場合 会員商品取引所が出資金の額の範囲内で損失のてん補に充てるものとして定めた額