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商品先物取引法
昭和二十五年法律第二百三十九号
第27条
(変更の登記の申請)
第二十条第二項各号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、当該事項の変更を証する書面を添付しなければならない。
この条文が引く先
1
引用
商品先物取引法
第20条
(設立の登記)
この条文を準用・引用する条文
3
準用
商品先物取引法
第29条
(商業登記法の準用)
引用
商品先物取引法
第144の4条
(新設合併設立会員商品取引所の手続)
引用
商品先物取引法
第144の20条
(株式会社商品取引所の設立の特則)
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