商品先物取引法昭和二十五年法律第二百三十九号
第20条(設立の登記)
会員商品取引所の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、第九条の許可があつた日から二週間以内にしなければならない。
2 前項の登記には、次に掲げる事項を登記しなければならない。 一 目的 二 名称 三 事務所の所在場所 四 存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由 五 出資の総額 六 出資一口の金額及びその払込みの方法 七 代表権を有する者の氏名、住所及び資格 八 公告方法 九 第十一条第六項の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項 イ 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であつて法務省令で定めるもの ロ 第十一条第七項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め