HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
商品先物取引法昭和二十五年法律第二百三十九号

第22条(他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記)

会員商品取引所がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第二十条第二項各号に掲げる事項を登記しなければならない。