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商品先物取引法昭和二十五年法律第二百三十九号

第301条(業務規程)

委託者保護基金の業務規程には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 業務及びその執行に関する事項 二 負担金に関する事項(その算定方法及び納付に関する事項を含む。) 三 その他主務省令で定める事項 2 委託者保護基金は、業務規程を変更しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。

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なし