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商品先物取引法
昭和二十五年法律第二百三十九号
第245条
(設立の認可)
商品先物取引業者は、協会を設立しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
6
準用
商品先物取引法施行規則
第175条
(標準処理期間)
引用
商品先物取引法
第247条
(認可の申請)
引用
商品先物取引法
第248条
(認可の基準)
引用
商品先物取引法
第265条
(協会に対する監督上の処分)
引用
住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令
第1条
(法別表第一の総務省令で定める事務)
引用
商品先物取引法施行規則
第127の2条
(医師の診断書の提出)
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