商品先物取引法昭和二十五年法律第二百三十九号 第182条(定款又は業務方法書の変更の認可) 商品取引清算機関の定款又は業務方法書の変更は、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。