商品先物取引法昭和二十五年法律第二百三十九号 第96の24条(対象議決権に係る規定の準用) 第八十六条第五項の規定は、第九十六条の十九第一項から第五項まで、第九十六条の二十第一項、第九十六条の二十一第二項、第九十六条の二十二第二項及び第五項並びに前条第一項の規定を適用する場合について準用する。