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商品先物取引法施行令昭和二十五年政令第二百八十号

第8条(議決権の保有制限の適用除外)

法第八十六条第一項ただし書の政令で定める金融商品取引所は、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所とする。 2 法第八十六条第一項ただし書の政令で定める金融商品取引所持株会社は、金融商品取引法第二条第十八項に規定する金融商品取引所持株会社とする。

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なし