商品先物取引法施行規則平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号
第31条(取得等の制限の適用除外)
法第八十六条第二項、第九十六条の十九第二項及び第九十六条の二十五第二項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 保有する株式会社商品取引所の対象議決権(法第八十六条第一項本文に規定する対象議決権をいう。以下同じ。)の数に増加がない場合 二 担保権の行使又は代物弁済の受領により株式会社商品取引所の対象議決権を取得し、又は保有する場合 三 金融商品取引業者が業務として株式会社商品取引所の対象議決権を取得し、又は保有する場合(金融商品取引法第二条第八項第一号に掲げる行為により取得し、又は保有する場合を除く。) 四 証券金融会社(金融商品取引法第二条第三十項に規定する証券金融会社をいう。第三十六条の十において同じ。)が同法第百五十六条の二十四第一項に規定する業務として株式会社商品取引所の対象議決権を取得し、又は保有する場合