商品先物取引法施行規則平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号 第31の2条(特定保有者の届出) 法第八十六条第三項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 特定保有者(法第八十六条第三項に規定する特定保有者をいう。次号において同じ。)となった日 二 特定保有者に該当することとなった原因 三 その保有する対象議決権の数