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金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号

第167の3条(無免許市場における取引の禁止)

何人も、第八十条第一項の規定に違反して開設される金融商品市場により次に掲げる取引をしてはならない。 一 有価証券の売買 二 市場デリバティブ取引

この条文を準用・引用する条文 1