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金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号

第102の36条(解散手続に関する規定の準用)

第百条の二から第百条の十六まで及び第百条の十八から第百条の二十三までの規定は、自主規制法人について準用する。 この場合において、第百条の三中「第百条第一項(第三号及び第五号を除く。)」とあるのは「第百二条の三十五(第四号を除く。)」と、第百条の四、第百条の六及び第百条の九中「第百条の十七第一項」とあるのは「第百二条の三十七第一項」と、第百条の五第二項中「第八十条第一項の免許の取消し」とあるのは「第百二条の十四の認可の取消し」と、第百条の六中「第百条の四」とあるのは「第百二条の三十六において準用する第百条の四」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文が引く先 27

準用 金融商品取引法 第80条 (免許) 準用 金融商品取引法 第100の2条 (残余財産の分配) 準用 金融商品取引法 第100の3条 (解散登記の期間) 準用 金融商品取引法 第100の4条 (清算結了の登記) 準用 金融商品取引法 第100の5条 (解散登記の申請書の添付書類) 準用 金融商品取引法 第100の6条 (清算結了登記の申請書の添付書類) 準用 金融商品取引法 第100の7条 (破産手続の開始) 準用 金融商品取引法 第100の8条 (清算中の金融商品会員制法人) 準用 金融商品取引法 第100の9条 (裁判所による清算人の選任) 準用 金融商品取引法 第100の10条 (清算人の解任) 準用 金融商品取引法 第100の11条 (清算人の職務及び権限) 準用 金融商品取引法 第100の12条 (債権の申出の催告等) 準用 金融商品取引法 第100の13条 (期間経過後の債権の申出) 準用 金融商品取引法 第100の14条 (清算中の金融商品会員制法人についての破産手続の開始) 準用 金融商品取引法 第100の15条 (裁判所による監督) 準用 金融商品取引法 第100の16条 (清算結了の届出) 準用 金融商品取引法 第100の18条 (清算人に関する事件の管轄) 準用 金融商品取引法 第100の19条 (清算人の選任の裁判に対する不服申立て) 準用 金融商品取引法 第100の20条 (清算人の報酬) 準用 金融商品取引法 第100の21条 準用 金融商品取引法 第100の22条 (検査役の選任) 準用 金融商品取引法 第100の23条 (裁判所による調査の嘱託等) 準用 金融商品取引法 第102の14条 (自主規制法人による自主規制業務) 引用 金融商品取引法 第100条 (解散事由) 引用 金融商品取引法 第100の17条 (会社法の準用) 引用 金融商品取引法 第102の35条 (自主規制法人の解散事由) 引用 金融商品取引法 第102の37条 (会社法の準用)