HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
金融商品取引法
昭和二十三年法律第二十五号
第100の10条
(清算人の解任)
重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
金融商品取引法
第102の36条
(解散手続に関する規定の準用)
検索