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金融商品取引法
昭和二十三年法律第二十五号
第100の8条
(清算中の金融商品会員制法人)
解散した金融商品会員制法人は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまでは、なお存続するものとみなす。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
金融商品取引法
第102の36条
(解散手続に関する規定の準用)
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