金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号 第100の15条(裁判所による監督) 金融商品会員制法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。 2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。