金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号 第100の3条(解散登記の期間) 第百条第一項(第三号及び第五号を除く。)の規定により金融商品会員制法人が解散したときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。