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金融商品取引法
昭和二十三年法律第二十五号
第100の19条
(清算人の選任の裁判に対する不服申立て)
金融商品会員制法人の清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
金融商品取引法
第100の22条
(検査役の選任)
準用
金融商品取引法
第102の36条
(解散手続に関する規定の準用)
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