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金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号

第100の6条(清算結了登記の申請書の添付書類)

第百条の四の規定による登記の申請書には、清算人が第百条の十七第一項において準用する会社法第五百七条第三項の承認を得たことを証する書面を添付しなければならない。