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金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号

第100の18条(清算人に関する事件の管轄)

金融商品会員制法人の清算人に関する事件は、金融商品会員制法人の主たる事務所の所在地の地方裁判所の管轄とする。

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なし