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金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号

第155の6条(認可の取消し)

内閣総理大臣は、外国金融商品取引所が第百五十五条第一項の認可を受けた当時既に第百五十五条の三第二項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、その認可を取り消すことができる。