HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号

第66の71条(登録)

投資運用関係業務受託業を行う者は、内閣総理大臣の登録を受けることができる。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 20

引用 金融商品取引法 第2条 (定義) 引用 金融商品取引法 第29の4条 (登録の拒否) 引用 金融商品取引法 第33の5条 (金融機関の登録の拒否等) 引用 金融商品取引法 第33の8条 (信託業務を営む場合等の特例等) 引用 金融商品取引法 第59の4条 (引受業務の一部の許可の拒否要件) 引用 金融商品取引法 第60の3条 (取引所取引業務の許可の拒否要件) 引用 金融商品取引法 第63の9条 (海外投資家等特例業務の届出等) 引用 金融商品取引法 第66の73条 (登録簿への登録) 引用 金融商品取引法 第66の80条 (再委託の禁止) 引用 金融商品取引法 第66の83条 (廃業等の届出等) 引用 金融商品取引法 第66の85条 (監督上の処分) 引用 金融商品取引法 第66の86条 (監督処分の公告) 引用 金融商品取引法 第66の87条 (登録の抹消) 引用 金融商品取引法 第66の89条 (審問等) 引用 金融商品取引法 第66の92条 (内閣府令への委任) 引用 金融商品取引法 第155の3条 (認可審査基準) 引用 金融商品取引法 第156の25条 (免許審査基準) 引用 金融商品取引法 第198条 引用 金融商品取引法施行令 第43の2の4条 (投資運用関係業務受託業者に関する権限の財務局長等への委任) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第1条 (法別表第一の総務省令で定める事務)