金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号 第66の73条(登録簿への登録) 内閣総理大臣は、第六十六条の七十一の登録の申請があつた場合においては、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を投資運用関係業務受託業者登録簿に登録しなければならない。 一 前条第一項各号に掲げる事項 二 登録年月日及び登録番号 2 内閣総理大臣は、投資運用関係業務受託業者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。