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金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号

第63の9条(海外投資家等特例業務の届出等)

金融商品取引業者及び第三十三条第一項に規定する金融機関以外の者は、第二十九条の規定にかかわらず、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出て、海外投資家等特例業務を行うことができる。 ただし、次条第三項第二号に該当することとなつたときは、この限りでない。 一 商号、名称又は氏名 二 法人であるときは、資本金の額又は出資の総額 三 法人であるときは、役員の氏名又は名称 四 政令で定める使用人があるときは、その者の氏名 五 業務の種別(前条第一項各号に掲げる行為に係る業務の種別をいう。) 六 主たる営業所又は事務所(外国法人にあつては、国内における主たる営業所又は事務所を含む。)の名称及び所在地 七 海外投資家等特例業務を行う営業所又は事務所の名称及び所在地 八 投資運用関係業務を委託する場合においては、その旨並びに委託先の商号、名称又は氏名及び当該委託先に委託する投資運用関係業務の内容その他内閣府令で定める事項 九 他に事業を行つているときは、その事業の種類 十 その他内閣府令で定める事項 2 前項の規定による届出には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 法人である場合においては、第六項第一号及び第二号(ニを除く。)に該当しないことを誓約する書面、定款(これに準ずるものを含む。)並びに法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。) 二 個人である場合においては、第六項第一号及び第三号に該当しないことを誓約する書面 三 その他内閣府令で定める書類 3 前項第一号に掲げる書類を添付する場合において、定款が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。 4 内閣総理大臣は、海外投資家等特例業務届出者(第一項の規定による届出をした者をいい、次条第三項第二号に該当する旨の同項の規定による届出をした者を除く。以下同じ。)に係る第一項各号に掲げる事項のうち内閣府令で定める事項を公衆の縦覧に供しなければならない。 5 海外投資家等特例業務届出者は、第一項又は第七項の規定による届出をしたときは、遅滞なく、当該海外投資家等特例業務届出者に係る第一項各号に掲げる事項のうち内閣府令で定める事項を記載した書面を作成し、これを主たる営業所若しくは事務所及び海外投資家等特例業務を行う全ての営業所若しくは事務所に備え置いて公衆の縦覧に供し、又は内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。 6 第一項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者(金融商品取引業者等を除く。)は、海外投資家等特例業務(特例業務届出者が適格機関投資家等特例業務として行うものを除く。)を行つてはならない。 一 次のいずれかに該当する者 イ 第二十九条の四第一項第一号イからハまでのいずれかに該当する者 ロ 次のいずれかに該当する者 (1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第二号に規定する暴力団又は同条第六号に規定する暴力団員との関係その他の事情に照らし、海外投資家等特例業務の信用を失墜させるおそれがあると認められる者 (2) その他海外投資家等特例業務を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者として内閣府令で定める基準に該当する者 ハ 海外投資家等特例業務を適確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者として内閣府令で定める者 二 法人である場合においては、次のいずれかに該当する者 イ 第二十九条の四第一項第二号に該当する者 ロ 国内に営業所又は事務所を有しない者 ハ 外国法人であつて国内における代表者を定めていない者 ニ 外国法人であつてその主たる営業所若しくは事務所又は海外投資家等特例業務を行う営業所若しくは事務所の所在するいずれかの外国の第百八十九条第一項に規定する外国金融商品取引規制当局の同条第二項第一号の保証がない者 ホ 個人である主要株主(第二十九条の四第二項に規定する主要株主をいい、当該法人が持株会社の子会社(同条第四項に規定する子会社をいう。)であるときは、当該持株会社の主要株主を含む。ヘにおいて同じ。)のうちに同条第一項第五号ニ(1)又は(2)に該当する者のある者 ヘ 法人である主要株主のうちに第二十九条の四第一項第五号ホ(1)から(3)までのいずれかに該当する者のある者 ト 届出の対象となる海外投資家等特例業務のそれぞれにつき、その執行について必要となる十分な知識及び経験を有する役員又は使用人を確保していないと認められる者。 ただし、届出を行う者が投資運用関係業務を投資運用関係業務受託業者(当該投資運用関係業務を行うことにつき第六十六条の七十一の登録又は第六十六条の七十五第四項の変更登録を受けている者に限る。)に委託する場合における当該投資運用関係業務については、その業務の監督を適切に行う能力を有する役員又は使用人を確保していれば足りるものとする。 三 個人である場合においては、次のいずれかに該当する者 イ 第二十九条の四第一項第三号ロに該当する者 ロ 外国に住所を有する者 ハ 届出の対象となる海外投資家等特例業務のそれぞれにつき、その執行について必要となる十分な知識及び経験を有していないと認められる者。 ただし、届出を行う者が投資運用関係業務を投資運用関係業務受託業者(当該投資運用関係業務を行うことにつき第六十六条の七十一の登録又は第六十六条の七十五第四項の変更登録を受けている者に限る。)に委託する場合における当該投資運用関係業務については、その業務の監督を適切に行う能力を有する者であることをもつて足りるものとする。 7 海外投資家等特例業務届出者は、第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 8 海外投資家等特例業務届出者が海外投資家等特例業務を行う場合においては、当該海外投資家等特例業務届出者を金融商品取引業者とみなして、第一節第五款、第三十五条の三、第三十六条の三、第三十七条、第三十七条の三、第三十七条の四、第三十八条(第一号、第二号及び第九号に係る部分に限る。)、第三十九条(第四項及び第六項を除く。)、第四十条、第四十条の三、第四十条の三の二、第四十二条、第四十二条の二、第四十二条の四、第四十二条の七、第四十三条の六及び第四十五条並びにこれらの規定に係る第八章及び第八章の二の規定を適用する。 9 内閣総理大臣は、海外投資家等特例業務届出者が海外投資家等特例業務として開始した前条第一項第一号に掲げる行為に係る第二条第二項第五号若しくは第六号に掲げる権利が前条第一項第一号に規定する権利に該当しなくなつたとき、又は当該権利を有する海外投資家等(同条第二項に規定する海外投資家等をいう。)から出資され、若しくは拠出された金銭が主として非居住者から出資若しくは拠出を受けた金銭に該当しなくなつたときは、当該海外投資家等特例業務届出者に対し三月以内の期間を定めて必要な措置をとることを命ずることができる。 10 海外投資家等特例業務届出者は、前項に規定するときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 11 海外投資家等特例業務届出者が行う海外投資家等特例業務については、適格機関投資家等特例業務に該当しないものとみなす。

この条文が引く先 23

引用 金融商品取引法 第2条 (定義) 引用 金融商品取引法 第29条 (登録) 引用 金融商品取引法 第29の4条 (登録の拒否) 引用 金融商品取引法 第33条 (金融機関の有価証券関連業の禁止等) 引用 金融商品取引法 第35の3条 (業務管理体制の整備) 引用 金融商品取引法 第36の3条 (名義貸しの禁止) 引用 金融商品取引法 第37条 (広告等の規制) 引用 金融商品取引法 第37の3条 (契約締結前の情報の提供等) 引用 金融商品取引法 第37の4条 (契約締結時等の情報の提供) 引用 金融商品取引法 第38条 (禁止行為) 引用 金融商品取引法 第39条 (損失補塡等の禁止) 引用 金融商品取引法 第40条 (適合性の原則等) 引用 金融商品取引法 第40の3条 (分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止) 引用 金融商品取引法 第42条 (権利者に対する義務) 引用 金融商品取引法 第42の2条 (禁止行為) 引用 金融商品取引法 第42の4条 (分別管理) 引用 金融商品取引法 第42の7条 (運用状況に係る情報の提供) 引用 金融商品取引法 第43の6条 引用 金融商品取引法 第45条 引用 金融商品取引法 第66の71条 (登録) 引用 金融商品取引法 第66の75条 (変更登録等) 引用 金融商品取引法 第189条 (外国金融商品取引規制当局に対する調査協力) 引用 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第2条 (定義)

この条文を準用・引用する条文 23

準用 金融商品取引法 第63の11条 (金融商品取引業者等が海外投資家等特例業務を行う場合) 準用 金融商品取引法 第198の6条 準用 金融商品取引法 第205の2の3条 準用 金融庁組織規則 第18条 (証券検査課の所掌事務) 引用 金融商品取引法 第29の4条 (登録の拒否) 引用 金融商品取引法 第194の6条 (農林水産大臣及び経済産業大臣との協議等) 引用 金融商品取引法 第197の2条 引用 租税特別措置法 第66の11の2条 (特定投資運用業者の役員に対する業績連動給与の損金算入の特例) 引用 農業協同組合法施行令 第11条 (法第十条第一項第三号の事業を行う組合の子金融機関等の範囲) 引用 金融商品取引法施行令 第15の28条 (親金融機関等及び子金融機関等の範囲) 引用 金融商品取引法施行令 第17の13の6条 (海外投資家等特例業務届出者の使用人) 引用 信用金庫法施行令 第11の3条 (子金融機関等の範囲) 引用 銀行法施行令 第4の2の2条 (親金融機関等及び子金融機関等の範囲) 引用 協同組合による金融事業に関する法律施行令 第3の3条 (子金融機関等の範囲) 引用 労働金庫法施行令 第5の3条 (子金融機関等の範囲) 引用 水産業協同組合法施行令 第10の2条 (子金融機関等の範囲) 引用 保険業法施行令 第13の8条 (親金融機関等及び子金融機関等の範囲) 引用 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第15条 (登録の拒否) 引用 農林中央金庫法施行令 第8の2条 (子金融機関等の範囲) 引用 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第2条 (定義) 引用 株式会社商工組合中央金庫法施行令 第8条 (子金融機関等の範囲) 引用 株式会社国際協力銀行法 第43条 (金融商品取引法の適用除外等) 引用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第13条 (不正な行為等をするおそれがあると認められる者)