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労働金庫法施行令昭和五十七年政令第四十六号

第5の3条(子金融機関等の範囲)

準用銀行法第十三条の三の二第三項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者(当該金庫を所属労働金庫とする労働金庫代理業者を除く。)とする。 一 当該金庫の子法人等 二 当該金庫の関連法人等(前条第三項に規定する関連法人等をいう。) 三 当該金庫のために法第八十九条の三第二項に規定する労働金庫代理業を行う者(前二号に掲げる者を除く。) 2 準用銀行法第十三条の三の二第三項に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。 一 金庫 二 第四条の六各号に掲げる者 三 金融商品取引法第六十三条第五項に規定する特例業務届出者 四 金融商品取引法第六十三条の九第四項に規定する海外投資家等特例業務届出者 五 金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。)を業として行う者(金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。)、保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社をいう。)及び前各号に掲げる者を除く。)