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労働金庫法施行令昭和五十七年政令第四十六号

第2条(出資一口の金額の減少等の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者)

法第五十七条第二項(法第六十二条の五第五項、第六十二条の六第七項及び第六十二条の七第五項において準用する場合を含む。)並びに法第九十四条第一項及び第三項において準用する銀行法(第五条から第六条まで、第九条から第十条の二まで及び第十一条において「準用銀行法」という。)第三十四条第一項及び第三十五条第一項ただし書に規定する政令で定める債権者は、保護預り契約に係る債権者その他の労働金庫又は労働金庫連合会(以下「金庫」と総称する。)の業務に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で内閣府令・厚生労働省令で定めるものとする。