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労働金庫法施行令昭和五十七年政令第四十六号

第6条(休日)

準用銀行法第十五条第一項に規定する政令で定める日は、次に掲げる日とする。 一 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日 二 十二月三十一日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。) 三 土曜日 2 前項各号に掲げる日のほか、次に掲げる日は、金庫の事務所の休日とすることができる。 一 金庫の事務所の所在地における一般の休日に当たる日で当該事務所の休日として金融庁長官及び厚生労働大臣が告示した日 二 金庫の主たる事務所その他の内閣府令・厚生労働省令で定める事務所につき、当該事務所の休日としても当該金庫の業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがないものとして金融庁長官及び厚生労働大臣が承認した日 三 金庫がその事務所(前号に規定する事務所を除く。)の休日として金融庁長官及び厚生労働大臣に届出をした日 3 金庫は、前項第二号又は第三号に掲げる日をその事務所の休日とするときは、その旨を当該事務所の店頭に掲示するとともに、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(準用銀行法第十六条第二項に規定する自動公衆送信をいう。第七条の二第三項において同じ。)により公衆の閲覧に供しなければならない。