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労働金庫法施行令昭和五十七年政令第四十六号

第11条(都道府県が処理する事務)

長官権限及び法の規定(この政令の規定を含む。)による厚生労働大臣の権限に属する事務のうち、次に掲げるものは、一の都道府県の区域を越えない区域を地区とする労働金庫及び一の都道府県の区域を越えない区域を地区とする労働金庫を所属労働金庫とする労働金庫代理業者(その主たる営業所等が当該都道府県に所在する者に限る。)に関するものに限り、都道府県知事が行うこととする。 ただし、第六号から第八号までに掲げる事務は、金融庁長官又は厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。 一 法第三十一条の規定による認可(定款及び業務の方法の軽微な変更に係るもので、内閣府令・厚生労働省令で定めるものに限る。)並びに法第三十五条第一項ただし書及び第四十八条の規定による認可 二 法第九十一条の三ただし書(前号に掲げる認可に係るものに限る。)及び準用銀行法第十三条第一項ただし書(同条第二項後段において準用する場合を含む。)の規定による承認 三 法第九十一条の二第一項の規定により前二号に掲げる認可又は承認に条件を付し、及びこれを変更すること。 四 第六条第二項第二号及び第七条の二第二項第二号イの規定による承認 五 法第九十一条第一項第五号の規定による届出の受理(第一号に掲げる認可に係るものに限る。)、同項第六号の規定による届出の受理(内閣府令・厚生労働省令で定めるものに限る。)及び同条第二項の規定による届出の受理、準用銀行法第十六条第一項、第五十二条の三十九、第五十二条の四十七第一項、第五十二条の五十二及び第五十二条の六十の二第三項の規定による届出の受理並びに第六条第二項第三号及び第七条の二第二項第二号ロの規定による届出の受理並びに準用銀行法第十九条第一項及び第二項、第五十二条の三十七並びに第五十二条の五十第一項の規定により提出される書類の受理 六 法第九十二条及び第九十三条の規定による権限に属する事務 七 準用銀行法第二十四条第一項及び第二項並びに準用銀行法第五十二条の五十三の規定により報告及び資料の提出を求めること。 八 準用銀行法第二十五条第一項及び第二項並びに第五十二条の五十四第一項の規定による質問及び立入検査 九 準用銀行法第五十二条の五十第二項の規定による公衆への縦覧 2 都道府県知事は、前項各号に掲げる事務を行つたときは、金融庁長官(労働金庫代理業者に関するものにあつては、その主たる営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長))及び厚生労働大臣に対し、その旨及びその内容を報告するものとする。 3 前二項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 4 都道府県知事が第一項各号に掲げる事務を行うこととする場合においては、法中同項各号に掲げる事務に係る内閣総理大臣及び厚生労働大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。