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労働金庫法昭和二十八年法律第二百二十七号

第91の2条(認可等の条件)

内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、この法律の規定による認可又は承認(次項において「認可等」という。)に条件を付し、及びこれを変更することができる。 2 前項の条件は、認可等の趣旨に照らして、又は認可等に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。

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なし