労働金庫法施行令昭和五十七年政令第四十六号
第1の4条(会員等以外の者からの監事の選任を要しない労働金庫の範囲)
法第三十二条第四項に規定する政令で定める規模に達しない労働金庫は、その事業年度の開始の時における預金及び定期積金の総額(以下この条及び第一条の七において「預金等総額」という。)が五十億円に達しない労働金庫とする。
2 法第三十二条第四項に規定する政令で定める割合は、百分の十とする。 この場合において、当該割合の算定においては、同項に規定する総額及び合計額は、それぞれ労働金庫の事業年度の開始の時における総額及び合計額とする。
3 労働金庫の事業年度の開始の時における預金等総額又は法第三十二条第四項に規定する員外預金比率(以下この条及び第一条の七において「員外預金比率」という。)が新たに五十億円未満又は百分の十未満となつた場合(当該事業年度の直前の事業年度の開始の時における預金等総額及び員外預金比率が五十億円以上かつ百分の十以上である場合に限る。)においては、当該事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終結の時までは、当該労働金庫は、同項に規定する金庫に該当するものとみなす。
4 労働金庫の事業年度の開始の時における預金等総額及び員外預金比率が新たに五十億円以上かつ百分の十以上となつた場合(転換(金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第二条第七項に規定する転換をいう。第一条の七において同じ。)後の労働金庫又は合併により設立された労働金庫に係る当該転換の日の翌日又は当該合併による設立の日の属する事業年度については、当該事業年度の開始の時における預金等総額及び員外預金比率が五十億円以上かつ百分の十以上である場合)においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終結の時までは、当該労働金庫は、法第三十二条第四項に規定する金庫に該当しないものとみなす。 ただし、当該労働金庫について前項の規定の適用がある場合には、この限りでない。