労働金庫法施行令昭和五十七年政令第四十六号 第9条(内閣総理大臣から金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限) 法第九十八条第一項に規定する政令で定める権限は、次に掲げる権限とする。 一 法第六条の規定による免許 二 法第九十五条の規定による事業の免許の取消し 三 法第九十六条の三(第一号及び第四号に係る部分に限る。)の規定による通知 四 準用銀行法第五十六条(第二号に係る部分に限る。)の規定による告示