労働金庫法施行規則昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号 第41条(出資一口の金額の減少等の場合に催告を要しない債権者) 令第二条に規定する債権者で内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、保護預り契約に係る債権者とする。