農林中央金庫法施行令平成十三年政令第二百八十五号
第8の2条(子金融機関等の範囲)
法第五十九条の二の二第二項の政令で定める者は、次に掲げる者(農林中央金庫代理業者を除く。)とする。 一 農林中央金庫の子法人等 二 農林中央金庫の関連法人等(前条第三項に規定する関連法人等をいう。) 三 法第九十五条の二第二項に規定する農林中央金庫代理業を営む者(前二号に掲げる者を除く。) 四 農林中央金庫の再編強化法第四十二条第三項の認可に係る業務の代理を行う農業協同組合、漁業協同組合又は水産加工業協同組合
2 法第五十九条の二の二第二項の政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。 一 第四十四条各号に掲げる者 二 前項第四号に掲げる者 三 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第六十三条第五項に規定する特例業務届出者 四 金融商品取引法第六十三条の九第四項に規定する海外投資家等特例業務届出者 五 金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む。)を業として行う者(銀行、金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。次号において同じ。)、保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社及び前各号に掲げる者を除く。) 六 外国の法令に準拠して外国において次に掲げる業を行う者(銀行、金融商品取引業者並びに第一号及び前三号に掲げる者を除く。) イ 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第二項に規定する銀行業 ロ 金融商品取引法第二条第八項に規定する金融商品取引業