株式会社国際協力銀行法平成二十三年法律第三十九号
第43条(金融商品取引法の適用除外等)
会社が、第十一条の規定により、金融商品取引法第二条第八項各号に掲げる行為を行う場合には、同法第二十九条の規定は、適用しない。
2 前項に規定する場合(次項又は第五項に規定する場合を除く。)においては、会社を金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者とみなして、同法第三章第一節第五款及び第二節(第三十五条、第三十五条の二、第三十六条の二から第三十六条の四まで、第三十七条第一項第二号、第三十七条の三第一項第二号、第三十七条の七、第三十八条第七号、第四十条の三の三及び第四十条の三の四を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第八章及び第八章の二の規定を適用する。
3 会社が、第十一条の規定により、金融商品取引法第六十三条第一項各号に掲げる行為を行う場合には、同条第二項の規定は、適用しない。
4 前項に規定する場合(次項に規定する場合を除く。)においては、会社を金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者とみなして、同法第三章第一節第五款、第三十七条(第一項第二号を除く。)、第三十七条の三(第一項第二号を除く。)、第三十七条の四、第三十八条(第一号、第二号及び第九号に係る部分に限る。)、第三十九条(第四項及び第六項を除く。)、第四十条、第四十条の三、第四十条の三の二、第四十二条、第四十二条の二、第四十二条の四、第四十二条の七及び第四十五条の規定並びにこれらの規定に係る同法第八章及び第八章の二の規定を適用する。
5 会社が、第十一条の規定により、金融商品取引法第六十三条の八第一項各号に掲げる行為を行う場合には、同法第六十三条の九第一項の規定は、適用しない。
6 前項に規定する場合においては、会社を金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者とみなして、同法第三章第一節第五款、第三十五条の三、第三十七条(第一項第二号を除く。)、第三十七条の三(第一項第二号を除く。)、第三十七条の四、第三十八条(第一号、第二号及び第九号に係る部分に限る。)、第三十九条(第四項及び第六項を除く。)、第四十条、第四十条の三、第四十条の三の二、第四十二条、第四十二条の二、第四十二条の四、第四十二条の七及び第四十五条の規定並びにこれらの規定に係る同法第八章及び第八章の二の規定を適用する。