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株式会社国際協力銀行法
平成二十三年法律第三十九号
第37条
(財務省令への委任)
この法律及びこの法律に基づく政令に規定するもののほか、会社の財務及び会計に関し必要な事項は、財務省令で定める。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
株式会社国際協力銀行法
第43条
(金融商品取引法の適用除外等)
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