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株式会社国際協力銀行法平成二十三年法律第三十九号

第39条(報告及び検査)

財務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、会社若しくは受託法人に対して報告をさせ、又はその職員に、会社若しくは受託法人の事務所その他の施設に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。 ただし、受託法人に対しては、その委託を受けた業務の範囲内に限る。 2 前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。 3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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なし